三村田会計事務所

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相続税110番 - 八王子

元公務員さん、元サラリーマンさんの申告大歓迎。
提携士業の方がいますので、丸ごとお引き受けできます。無料相談もお受けしております

相続税イメージ

相続税Q&A

  1. 相続税ってどんな場合に申告するのか

    簡単に言うと、納める税金が出る場合に申告します。

    ※ただし、税金が結果的に出なくても、申告しないと適用できない規定もありますから要注意。
    専門家に相談して下さい。

  2. 税金が出る場合ってどういう場合なのか

    相続税の仕組みはこうなっています。 ※1遺産総額―借金・未払金・葬式費用等―
    ※2基礎控除=課税される遺産総額
    上記の金額がプラスならば税金がかかります。
    申告が必要です。
    不動産がなくて現金預金だけならこのように判断したらいいです。

    ※1の遺産総額に土地等不動産がある場合は、相続税の評価通達というものによって評価しますので、一般の人には難しいことになります。
    ご自分の頭の中にある土地のお値段とは全く違うことになることが多くあります。
    原因は
    なくなられた方が住んでいた建物敷地とか、仕事用の建物の敷地、貸家の敷地など用途によって評価額が減額されます。但し、相続税の申告をすることが条件です。
    又、地形によっても違ってきます。
    この辺りは、専門家の出番です。
    又、生命保険金にもかかります。
    生命保険金から500万円×法定相続人の数を控除した金額にかかります。
    相続発生時から3年以内に相続人等に贈与があった場合、この財産も含まれます。

    ※2の基礎控除は
    3,000万円+法定相続人の数×600万円です

  3. 配偶者が相続する遺産については税額が軽減されます

    残された配偶者は、これから生活してゆくのに生活費が必要ですので、税額が安くなるようになっています。ただし相続税の申告をすることが条件です。
    配偶者の法定相続分(それよりも1億6,000万円の方が大きいときは1億6,000万円)以下なら配偶者に対する相続税額は0円になります。
    但し、うまくやらないと、配偶者がお亡くなりになったときの相続税(2時相続といいます)がかえって高くなる場合があるので、専門家に相談してください。

  4. 申告する場合は税理士に依頼するのか

    税理士が行うのが一般的ですが、相続財産が現金預金だけというような場合、ご自分でも申告は可能です。

  5. 税理士なら誰でもいいのか

    もちろん税理士なら誰でも申告はできますが、すべての税理士が申告できる知識をもっているわけではありません。

    ここで、税理士試験の仕組みを考えてみましょう。
    全部で5科目合格しなくてはならないのですが
    税理士試験で必ず合格しなくてはいけない科目は
    会計科目・・簿記と財務諸表の2科目
    税法科目・・3科目とらなければならないのですが、法人税か所得税のいずれか1科目は必須で、後の2科目は何でもいいのです。
    王道としては、法人税、所得税、消費税、相続税などのうち3科目です。
    他の科目である固定資産税とか酒税法、国税徴収法など税理士の申告業務にほとんど関係ない科目でもいいことになっています。
    事業税や住民税でもいいことになっていますが、事業税は法人税から派生し住民税は所得税から派生しているものですから本体は法人税、所得税です。
    ですから、少なくとも相続税については相続税法に合格している税理士がいいでしょう。

  6. 4. 相続が発生してから申告までのプロセス

    ① 相続するのか、或いは放棄するのか。
    「借金も相続のうち」といいますが、財産を相続したつもりが借金も一緒についてきます。財産よりも借金の方が多い場合、財産と借金を相続放棄をすると両方とも無しになりますが、ただし放棄する旨の届けを発生してから3月以内に裁判所に届けなくてはいけません。この場合申告は不要です。
    とんでもない落とし穴がありますので、専門家に相談して下さい。
    ② 申告が必要かどうかを、前述のように判断します。
    ③ ご自分で申告できるかどうか判断し、無理そうなら税理士に依頼します。
    相続発生から、10か月以内に申告が必要です。
    相続税の申告は手間と時間がかかりますので、7か月以内には依頼しましょう。
    ④ 遺産をどのように分けるか、話し合いにより決めます。
    ⑤ 決まったら不動産の所有権移転登記をします。
    ⑥ 相続税の申告をします。
    ⑤、⑥は前後してもよい

  7. 相続税料金表
    Ⅰ基本料金遺産総額×5/1000最低200,000円
    Ⅱ加算報酬
    土地1区画につき最低50,000円
    居住していた家屋の敷地加算20,000円
    アパートなど貸家の敷地加算30,000円

    【具体的な適用例】

    ケース1 遺産総額4,500万円 相続人2名 自宅に居住

    基本料金4,500万円×5/100023万円
    土地7万円
    合計30万円

    ケース2 遺産総額5,000万円 自宅に居住 相続人2名

    基本料金5,000万円×5/100025万円
    土地7万円
    合計32万円

    ケース3 遺産総額 7,000万円 自宅に居住 貸家所有 相続人3人

    基本料金7,000万円×5/100035万円
    土地15万円
    合計50万円

    ケース4 遺産総額9,000万円 自宅と青空駐車場 相続人3名

    基本料金9,000万円×5/100045万円
    土地2区画10万円
    合計55万円
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