経営革新等支援機関(認定支援機関)
経営革新等支援機関に平成25年2月1日に認定されております
認定制度について、中小企業庁のホームページから引用すると、
認定制度は、税務、金融、及び企業財務に関する専門的知識や支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
となっています。
当初は、補助金を申請する際、事業計画書などを作成する際に必要な認定資格だったのですが、このところ大きくクローズアップされています。
中小企業が、代替わりするときに承継者に多額の相続税が発生し会社の存続が危ぶまれることがないように、最終的には相続税の免除が受けられる制度が導入されました。
これを「事業承継税制」というのですが、その申請には、「経営革新等支援機関」のお墨付きがいるのです。
さらに、生産性向上設備の取得をする場合、事前に自治体に計画書を提出し、その計画の適正性につき認定を受けると3年間固定資産税が免除になるという制度もできました。
その際にも「経営革新等支援機関」のお墨付きがいるのです。
このように、この認定を持っているかどうかで税理士も差別化されようとしています。
三村田会計事務所では既にに平成25年に認定を受けています。ご安心ください。
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